平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)では、6,434人もの人命が奪われ、戦後の自然災害で最も大きな被害をもたらしました。
このうち、地震による直接的な死者数は5,502人で、この約9割の4,831人が住宅・建築物の倒壊や家具等の転倒によるものでありました。しかし、その多くは昭和56年に改正された建築基準法による『新耐震基準』以前に建築された住宅や建築物による被害であったことが判明しました。
その後も、平成16年10月の新潟県中越地震、平成17年3月の福岡県西方沖地震、さらには平成19年7月の新潟県中越沖地震など、これまで大規模地震が起こりにくいとされてきた地域においても地震が頻発しており、昨今、大地震はいつどこで発生してもおかしくない状況にあるとの認識が広がっています。
特に東南海・南海地震においては、今後30年間に発生する確率が50~70%と非常に高いと予測されております。その為、平成17年3月、国の中央防災会議において、今後10年で東海地震や東南海・南海地震等の想定死者数及び経済被害額を半減させる、地震防災戦略が策定されました。
平成18年1月に「耐震改修促進法」が改正され、地方公共団体における耐震改修促進計画の策定による計画的な耐震化の推進、建築物の所有者等に対する指導等の強化、支援制度の充実といったことが盛り込まれ、国土交通省より、住宅及び特定建築物の耐震化率を平成27年までに9割とすることが目標とされました。
防災性を高め、地震による被害の軽減を図ることにより、生命と財産を保護する為、『耐震改修促進計画』が各市町ごとに始まり、住宅の耐震診断・耐震改修を計画的、総合的に促進するようになりました。
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所有者自らが住まいの耐震性をチェックするための簡易診断です。「誰でもできるわが家の耐震診断」(財団法人 日本建築防災協会HP)が作成されていますので、一度チェックしてみてください。 ![]()
一般診断はあくまでも改修を前提としているわけではなく、その必要性の有無の判定が目的です。診断を行うのは建築士など専門家ではありますが、診断段階で内・外装材をはがしているするわけではありません。
誰でもできるわが家の耐震診断⇒
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国土交通省住宅局が監修する「誰でもできるわが家の耐震診断」では、一般の方でも木造住宅の簡易的な耐震診断ができます。この結果により専門家に診断をしてもらうか判断ができます。












